浄化槽法の目的は、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、これを通じて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することであり、昭和58年に制定され、昭和60年10月1日から前面施行された法律です。
浄化槽が正しく施工され適正に維持管理されているかどうかを客観的に確認するために、保守点検・清掃とは別に毎年1回、県が指定する検査機関による検査を受検することが法律で義務付けられています。
- 法定検査には法第7条に基づく検査と第11条に基づく検査がます。外観検査・水質検査・書類検査の三つを行います。
- 7条検査(設置後の水質検査)
浄化槽が適正に設計・施工され、所定の機能を発揮しているか否かを確認する検査です - 11条検査(定期検査)
主に保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを判断する為に行うものです。