保守点検は、浄化槽の機能を常時、正常に維持するために、浄化槽の点検、調整またはこれらに伴う修理等を行うものです。主に、モーターなどの点検・消毒薬の点検補給などを行います。
- 正しく管理するためには、千葉県に登録されている『浄化槽保守点検業者』に委託する必要があります。
- この保守点検は、浄化槽管理士が行うか、又は、浄化槽管理士が実地の監督のもとで行うこととなっています。
- 保守点検を行うと、浄化槽保守点検業者から浄化槽保守点検票が交付されます。
浄化槽保守点検票は、3年間保存しましょう。
保守点検は、浄化槽の機能を常時、正常に維持するために、浄化槽の点検、調整またはこれらに伴う修理等を行うものです。主に、モーターなどの点検・消毒薬の点検補給などを行います。
処理方法 | 浄化槽の種類 | 回数 |
---|---|---|
分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 又は脱窒ろ床接触ばっ気方式 |
1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 4ヶ月に1回以上 |
2 処理対象人員が20人以上50人以下の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 | |
活性汚泥方式 | 1週に1回以上 | |
回転盤接触方式 接触ばっ気方式 又は散水ろ床方式 |
1 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 | 1週に1回以上 |
2 うクリーンおよび流量調整タンク又は流量調整層を有する浄化槽(1に掲げるものを除く) | 2週に1回以上 | |
3 1及び2に掲げるもの以外の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 |
処理方法 | 浄化槽の種類 | 回数 |
---|---|---|
全ばっ気方式 | 1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 1週に1回以上 |
2 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 | 2週に1回以上 | |
3 処理対象人員が301人以上の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 | |
分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 又は単純ばっ気方式 |
1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 | 1週に1回以上 |
2 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 | 2週に1回以上 | |
3 処理対象人員が301人以上の浄化槽 | 3ヶ月に1回以上 | |
散水ろ床方式 平面酸化床方式 又は地下砂ろ過方式 |
6ヶ月に1回以上 |