株式会社ナンソーテック

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法定検査画像

浄化槽法の目的は、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、これを通じて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することであり、昭和58年に制定され、昭和60年10月1日から前面施行された法律です。

浄化槽が正しく施工され適正に維持管理されているかどうかを客観的に確認するために、保守点検・清掃とは別に毎年1回、県が指定する検査機関による検査を受検することが法律で義務付けられています。

  • 法定検査には法第7条に基づく検査と第11条に基づく検査がます。外観検査・水質検査・書類検査の三つを行います。
  • 7条検査(設置後の水質検査)
    浄化槽が適正に設計・施工され、所定の機能を発揮しているか否かを確認する検査です
  • 11条検査(定期検査)
    主に保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを判断する為に行うものです。

検査概要

  設置後の水質検査
(法第7条検査)
定期検査
(法第11条検査)
検査の趣旨 浄化槽使用者は、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、県の指定した検査機関による水質検査を受けることが義務付けられています(浄化槽法第7条)。 浄化槽使用者は、7条検査のほか年1回、県の指定した検査機関の定期検査を受けることが義務付けられています(浄化槽法第11条)。
検査項目
外観検査

浄化槽の設置場所において、その設置されている状態を観察し、浄化内部を目視することにより、次に掲げる項目について行う。

  • 設置の状況
  • 設備の稼動状況
  • 水の流れ方向の状況
水質検査

次に掲げる項目について検査を実施する。

  • 水素イオン濃度
  • 汚泥沈殿率
  • 溶存酸素量
  • 透視度
  • 塩化物イオン
  • 残留塩素濃度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)
概観検査

浄化槽の設置場所において、その設置されている状態を観察し、浄化槽内部を目視することにより、次に掲げる項目について行う。

  • 設置の状況
  • 設備の稼動状況
  • 水の流れ方向の状況
  • 悪臭の発生
  • 消毒の実施状況
  • 蚊、はえ等の発生
水質検査

次に掲げる項目について検査を実施する。

  • 水素イオン濃度
  • 溶存酸素量
  • 透視度
  • 残留塩素濃度

一定の条件を満たす10人槽以下の浄化槽では生物化学的酸素要求量(BOD)を指標とする水質検査主体の検査で、嘱託採水員が処理水を採水し、検査機関がこれを検査します。基準値を超過したものだけを再検査として従来方式(上記記載)の検査を行います。

検査手数料について

  設置後の水質検査
(法第7条検査)
定期検査
(法第11条検査)
単独処理浄化槽 合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 合併処理浄化槽
10人槽以下 9,000円 10,000円 5,000円 5,000円
11人槽~20人槽 12,000円 14,000円 8,000円 10,000円
21人槽~50人槽 13,000円 15,000円 9,000円 11,000円
51人槽~100人槽 18,000円 12,000円 14,000円
101人槽~300人槽 20,000円 14,000円 16,000円
301人槽~500人槽 22,000円 16,000円 18,000円
501人槽以上 26,000円 20,000円 20,000円

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